* 劣後比率の算出方法は以下の通り。尚、劣後比率は発行時点のもの。 劣後比率:1 - (A+B) / C A:格付対象債務および同順位の債務 B:格付対象債務に優先する債務 C:特定社債のカットオフ時残高合計 **N号については、後述の特定社債とA号ないしF号ノートの支払金利差により生じる超過利息を元本(および利息)の主な支払原資としており、特定社債の元本に対応していないため、N号の元本に劣後する債務はないものとして劣後比率を0.0%とした。 格付対象であるユーロ円債(以下「ノート」)は、リーマン・ブラザーズ証券株式会社の関連会社であるニュー・センチュリー・ファイナンス株式会社によってオリジネートされた256件の不動産担保ローンを実質的な裏付資産として発行された。
案件の概要及び格付分析 本件ノートの発行会社であるディー・ティー・シー・エイト・ファンディング・リミテッド(DTC8ファンディング)は、ケイマン諸島法に基づき設立された特別目的会社である。DTC8ファンディングは、A号、B号、C号、D号、E号、F号及びN号の合計7クラスのノートを発行する。(但し、F号ノートは格付対象外。) A号ないしF号ノートは、資産の流動化に関する法律(「資産流動化法」)上の特定目的会社として設立されたディー・ティー・シー・エイト特定目的会社(「DTC8 TMK」)が発行する特定社債により担保されている(発行額は約40,332百万円)。DTC8 TMKは、ニュー・センチュリー・ファイナンス株式会社によってオリジネートされ、その後、DTC8 TMKに譲渡された不動産担保ローン(「ローン・プール」)256件を裏付資産として特定社債を発行する。256本のローン債権は、主として担保物件に対する第一順位の抵当権により保全されている。 N号ノートは、直接の裏付資産である特定社債(実質的な裏付資産はローン・プール)とA号ないしF号ノートの支払金利差により生じる超過利息及び特定社債の裏付資産であるローン債権の期限前償還に関わる手数料等を、元利金の支払原資として発行される。 格付は、以下の要因などを反映している。 1)確立された法的ストラクチャー 2)裏付資産の特徴 3)ローン・プールとノートの金利差より生じる超過利息等 フィッチの格付は、A号ないしE号ノートに関しては期日通りの利息支払いと最終償還期日までの元本償還に対して、またN号ノートに関しては最終償還期日までの利息支払いと元本償還に対して、それぞれ付与するものである。フィッチの格付は、期限前弁済や遅延利息受領の可能性、そのタイミングについては分析の対象としていない。
メディア照会先:尾崎 千夏(東京)03-3288-2679 フィッチの格付の定義および格付に使用する用語は弊社のウェブサイトwww.fitchratings.com/ www.fitchratings.co.jp(日本語)に掲載されています。公表された格付、格付基準、格付手法も同サイトに常時掲載されています。フィッチの行動規範、守秘義務、利益相反、関連会社間のファイアウォール、コンプライアンス及びその他の方針・手続き等もwww.fitchratings.com上の「行動規範」でご覧いただけます。 |